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img20200929154644649733.jpg介護 restaurant_job.jpg飲食 img20200929154631657992.jpg建設

 

特定技能「介護」とは

●新しい在留資格
・外国人が日本の介護業界で働くための特定技能です。これは2019年4月1日に施行されました。現在、特に人手不足が深刻化している14分野を対象としており、介護職はその1つ。介護業界では今後5年間で最大6万人の受け入れが見込め、大きな期待を寄せられています。
・勤務期間は最長で5年の就労が可能で、その間に介護福祉士試験に合格すれば在留資格「介護」への変更ができ永続的な勤務が可能となります。

●可能な介護業務 
・身体介護(入浴、食事、排泄の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)

このような人材をご紹介します

日本での勤務経験者

多くは技能実習生経験者です。
日本での生活経験もあり、日本の会社での実務経験も豊富です。安心して雇用いただけます。

 

永住希望者

日本での永住を希望している人がほとんどです。介護福祉士の資格を取得すれば、5年間の期限も適用されず、長期的な雇用が見込めます。

 

介護特定技能技研合格者

特定技能介護の技能評価試験に合格した優秀な人材が大勢おります。この機会に採用に向けて面接・面談をされることをお勧めします

 

技能実習と特定技能の制度比較(概要)

 項目 技能実習(団体管理型) 特定技能(1号)
関係法令 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定方
在留資格 在留資格「技能実習」 在留資格「特定技能」
在留期間 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、
技能実習3号:2年以内(合計で最長5年)
通算5年
外国人の技能水準 なし 相当程度の知識又は経験が必要
入国時の試験 なし
(介護職種のみ入国時N4レベルの日本能力要件あり)
技能水準、日本語能力水準を試験などで確認
(技能実習②号を良好に終了した者は試験など免除)
送出機関 外国政府の推薦又は確定を受けた機関  なし
管理団体  あり
(非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制)
なし
支援機関 なし  あり
(個人又は団体が受け入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制)
外国人と受入れ機関のマッチング 通常監理団体と送出機関を通して行われる  受け入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関などを通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常務職員の総数に応じた人数枠あり  人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) 
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能などに係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能などを要する業務に従事する活動(2号、3号) (非専門的・技術的分野) 
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野) 
転籍・転職 原則不可。ただし、技能実施者の倒産などやむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能  同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 

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